技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
- ①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
- ②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないことが定められています。
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外国人技能実習生は、素直で仕事に取り組む姿勢が真面目です。技能実習生を受入れることで、企業様の従業員の方
々にも、良い影響を与えます。
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技能実習生として来日を希望する若者は、中国や東南アジアに大勢います。募集人数に対して3倍以上の応募があり、意欲の高い人材を送り出す事が可能です。
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技能実習生は企業様の職種の経験者です。
また、入国前に日本語(日常会話、専門用語)、必要な技術の教育を受けて来ます。
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海外進出の際、人材の確保と教育は頭を悩ませるところです。技能実習生を帰国後に自社で雇用すれば、現地採用なしで、日本で実習を行った若者を雇用できます。
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復興事業及び、オリンピック東京大会による一時的な建設需要の増大に対応するための2022年末まで就労可能な時限的な事業です。当組合も特定監理団体に認定され、外国人建設就労者の受け入れを開始しています。